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【ブログ】成年後見制度は「最終手段」として捉える②

◎「後見制度支援信託」を利用する

さらに覚えておきたいのは、この制度は、親が亡くなるまで続くという点です。

不動産の売却が終わっても、やめることはできないのです。

この制度を使う場合は、できる限り、専門職後見人や成年後見監督人が選任されないようにするべきです。

そのために、成年後見制度のなかの仕組みである「後見制度支援信託」を利用する手があります。

前述のように親族の成年後見人による不正行為が数多く発覚するようになったことから、

2012年から開始されたのが、後見制度支援信託です。

この制度は、本人の財産のうち、日常生活を送るのに十分な額の預貯金だけを、

これまでの金融機関の口座に残し、残りを信託銀行などに預けるというもの。

あらかじめ成年後見人が勝手に引き出せないようにする仕組みといえます。

この仕組みに沿った信託商品は、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行などで扱っています。

最近では、家庭裁判所も、最初の面談の席で

「後見制度支援信託を使うか、あるいは専門職後見人を立てるか」

を聞くケースが増えているので、

「後見制度支援信託を利用します」と答えましょう

ただし面談時に、後見制度支援信託についていっさい触れられないこともあります。

その場合は、専門職後見人や成年後見監督人が選任される可能性が高いので慎重に判断しましょう。

 

 

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