【ブログ】成年後見制度は「最終手段」として捉える①
◎司法書士などが選任されると年24万円!
「不動産の売却ができない」ことを各所に相談すると、
多くの場合「成年後見人を立てれば大丈夫です」といわれます。
そこで知っておくべき点は、たとえ子や親族が自分の親の成年後見人になろうとしても、
必ずしもなれるとは限らないということです。
後見人の決定権は裁判所にあり、「この人には任せられない」と判断すれば、
弁護士や司法書士などの専門職後見人が選ばれるのです。
そして、年間24万円以上という高額な報酬を払う必要が生じます。
無事、子が成年後見人に選ばれても、安心はできません。
成年後見人を監督する成年後見監督人(弁護士や司法書士など)がつくケースがあるからです。
この場合も、同額の報酬が発生します。
なぜ、このようなことが起きるかといえば、家庭裁判所では、
子や親族が成年後見人になると、不正が起こりがちだと考えているからです。
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