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【ブログ】成年後見制度は「最終手段」として捉える①

◎司法書士などが選任されると年24万円!

「不動産の売却ができない」ことを各所に相談すると、

多くの場合「成年後見人を立てれば大丈夫です」といわれます。

そこで知っておくべき点は、たとえ子や親族が自分の親の成年後見人になろうとしても、

必ずしもなれるとは限らないということです。

後見人の決定権は裁判所にあり、「この人には任せられない」と判断すれば、

弁護士や司法書士などの専門職後見人が選ばれるのです。

そして、年間24万円以上という高額な報酬を払う必要が生じます

無事、子が成年後見人に選ばれても、安心はできません。

成年後見人を監督する成年後見監督人(弁護士や司法書士など)がつくケースがあるからです。

この場合も、同額の報酬が発生します。

なぜ、このようなことが起きるかといえば、家庭裁判所では、

子や親族が成年後見人になると、不正が起こりがちだと考えているからです。

 

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