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【ブログ】成年後見制度で、親の家を売却する④

◎成年後見制度で何ができる?

成年後見人が選任されると、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為(財産管理や身上監護)について、

本人に代わって行ったり、必要に応じて取り消したりすることができるようになります。

このうち財産管理とは、

現金や預貯金、不動産といった本人の財産の管理や、入院費の支払いなど、

本人の日常の生活費の管理を行っていくというもの。

そして身上監護とは、

介護契約や施設入所契約の締結など、本人の生活や看護に関する支援を行っていくというものです。

つまり成年後見人は、

本人の財布を預かって、本人の代理人として、銀行窓口で預金を下ろすことができるわけです。

不動産の売却についても、

家庭裁判所に「なぜ家を売る必要があるのか」を、明確に伝えられれば可能になります。

 

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