【ブログ】成年後見制度で、親の家を売却する②
◎判断能力に応じて支援を受ける
成年後見制度は、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
任意後見制度は判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備え、開始する制度です。
そして判断能力がすでに不十分な人を支援する場合は、法定後見制度を利用します。
法定後見制度は、さらに「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。
「補助」に当たる人は、判断能力が不十分で、重要な相続手続きについて、
自分でもできるかもしれないが誰かに代わってもらったほうがよい場合。
「保佐」に当たる人は、判断能力が著しく不十分で、
相続手続きについては補助を必要とする場合です。
そして、その人の判断能力が常時欠けている状態であれば、
財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」を選択するのが基本になります。
その人を支援するのが、「成年後見人」です。