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【ブログ】成年後見制度で、親の家を売却する①

◎認知症患者を支援する成年後見制度

親の家を子どもが売却する場合に有効になる

「不動産の名義変更」や「家族信託の活用」には、

大きな条件があります。

名義変更などの手続きをする際、家の名義人である親が、

「認知症ではない」という点です。

もし親が認知症であれば、

不動産の名義変更も家族信託の活用も不可能になります。

では、親が認知症になってしまった後、

どうしても親の家を売却しないといけない事態になったら、どうしたらいいのでしょうか。

このとき選択肢となるのが「成年後見制度」の利用です。

認知症を患うと、判断能力が衰えるため、各種契約や預貯金の管理が難しくなります。

そうした人を、家庭裁判所の監督のもと、法的に支援するのが成年後見制度です。


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