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【ブログ】これから親の家を相続するなら「家族信託」を利用しよう②

◎親の家を売却する場合にも有効

家族信託では、不動産の管理や売却についても契約を結ぶことができます。

契約に際しては、親にもしものことがあった場合、

子どもに管理を任せたり、所有権が渡るようにしておくなど、

その旨を盛り込んだ信託契約書をつくり、

その後、法務局で不動産の名義を、委託者から受託者に変更します。

家族信託の最大のメリットは、

相続時精算課税制度を使う必要もなく、

あるいは贈与税がかかることもなく、

親の家を売却できるという点です。