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【ブログ】自筆証書、公正証書、秘密証書がある

◎遺言には3つの種類がある

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

①自筆証書遺言

自筆で書く遺言です。

誰にも知られず、内容を秘密にしたまま作成することができます。

費用もほとんどかかりません。

形式や用紙に決まりはなく、証人も不要です。

また、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。

なお、2020年7月10日より、

自筆証書遺言を遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に保管申請し、

保管してもらうことができるようになります。

これについては、検認は不要です。

②公正証書遺言

2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が作成します。

原本は公証役場に保管される。

③秘密証書遺言

遺言者が遺言を作成し、封印したものを公証人および2人以上の証人の前に提出し、

遺言の存在を証明してもらうことを目的として行われるものです。