【ブログ】相続人は誰なのかをはっきりさせる
◎相続人が決まらないと遺産分割はできない
遺産分割をするには、相続人が誰なのかを証明し、確定しなければなりません。
もしかしたら、認知した子がいるかもしれません。
知らないうちに養子縁組をしているかもしれません。
相続人が1人でも欠けていた場合は、せっかく遺産分割協議をしても、
それまでの内容はすべて無効となります。
相続人を確定するには、被相続人のすべての戸籍を調べる必要があります。
◎「戸籍を調べる」とは?
戸籍には、どこで生まれ、誰が親で、兄弟はいるのか、いつどこで死亡したのかなど、
人の出生から死亡にいたるまでの重要な身分事項が記載されています。
夫婦を一単位として、その子までを同一戸籍とし、市区町村単位で管理されます。
戸籍には、「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」などがあります。
婚姻、転籍、改製などにより、新しい戸籍が編製されるとき、
すでに除籍されたものは記載されません。
そのため、すべての相続人を確認するには、
ひとつひとつ戸籍をさかのぼって追跡していかなければならないのです。
【戸籍謄本と戸籍抄本】
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、
戸籍に記載されている全部を写したものであり、
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは、戸籍の一部を写したものです。
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