らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら

お役立ち情報

【ブログ】侵害された遺留分を取り戻す

◎相続人の意思表示によって効力が生まれる

生前贈与や遺贈、遺言により遺留分を侵害された場合、

相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。

これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

相手に意思表示をすることで効力が発生しますが、

より確実な方法としては、

内容証明郵便で相手方に通知をするのがよいでしょう。

遺留分侵害額請求権の時効は、

相続の開始および遺留分を侵害する贈与等の

あったことを知った時から1年、または相続開始から10年です。

 

◎相手が交渉に応じなければ調停へ

相手が遺留分侵害額請求に応じず、返還しない場合は、

家庭裁判所の調停を利用することができます。

割合的包括遺贈、相続分の指定等の場合は「遺産分割調停」

特定遺贈、全部包括遺贈の場合は「遺留分侵 害額請求調停」を申し立てます。

申立人は、遺留分権利者などで、

申立先は相手方の住所地の家庭裁判所、

または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

その他訴訟も提起できます。

 

【内容証明】

いつ、どのような内容の文書を誰から誰に送ったかということを、

謄本により郵便局が証明するもの。

5年間、差出郵便局で保存されている謄本の閲覧を請求することができます。