らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら

お役立ち情報

【ブログ】協議の内容を記録して、後のトラブルを防ぐ

◎遺産分割協議書は名義変更でも必要

遺産分割の合意ができたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書は、作成が義務付けられているわけではありませんが、

遺産分割の内容を証明する大切な書類です。

遺産分割協議書のおもな目的には、次のようなものが考えられます。

①相続人全員が遺産分割の内容を確認することができる。

②記録を残すことで、後々のトラブルを防ぐことができる。

③相続税の申告のときに必要となる。

④預貯金の名義変更や不動産の相続登記に必要となる。

相続税を申告する場合は、

申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)

までには作成する必要があります。

たとえ相続税の申告が必要ない場合でも、すみやかに作成することをお勧めします。

そして、書面は相続人全員分を作成し、それぞれが厳重に保管しましょう。

 

◎遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書にはとくに決まった書式はありません。

しかし、相続人の誰が見ても納得できるように、

遺産内容、取得者などを漏れなく記載する必要があります。

たとえば、不動産は、登記簿のとおりに記載するとよいでしょう。

預貯金は、金融機関名、支店名、口座番号、残高などを明記します。

債務がある場合は、その内容や分割方法などを、

代償分割がある場合は、 代償金額や支払期限なども記載します。

協議書が完成したら、内容を確認し、財産を取得しなかった相続人も含め、

相続人全員が署名押印をします。印鑑は実印を使用し、

住所は印鑑証明書のとおりに記載することが有益です。