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【ブログ】配偶者や子には 財産をもらう権利がある

☆遺留分がある者

配偶者・子・直系尊属

 

◎配偶者・子親には遺留分がある

遺産は、遺言があればその遺言に従って、

遺言がなければ法定相続分に従って配分されます。

また、相続人の間の協議で同意ができれば、

自由に相続分を決めることもできます。

一定の相続人に最低限の遺産を受け取る権利を定めています。

これを「遺留分」といいます。

遺留分が認められるのは、

被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)、直系尊属です。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分の割合は、

相続人が直系尊属だけの場合は遺産の1/3、

それ以外は 1/2となり、

これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人) の法定相続分で分け合います。

 

◎遺留分は侵害されても取り戻せる

もし、遺留分を侵害されるような贈与や遺贈が行われた場合は、

自分の遺留分を取り戻すための

「遺留分侵害額請求権」を行使します。

侵害額請求は、相手方に意思表示をすれば認められます。

相手方が請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することになります。