【ブログ】配偶者や子には 財産をもらう権利がある
☆遺留分がある者
配偶者・子・直系尊属
◎配偶者・子親には遺留分がある
遺産は、遺言があればその遺言に従って、
遺言がなければ法定相続分に従って配分されます。
また、相続人の間の協議で同意ができれば、
自由に相続分を決めることもできます。
一定の相続人に最低限の遺産を受け取る権利を定めています。
これを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは、
被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)、直系尊属です。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合は、
相続人が直系尊属だけの場合は遺産の1/3、
それ以外は 1/2となり、
これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人) の法定相続分で分け合います。
◎遺留分は侵害されても取り戻せる
もし、遺留分を侵害されるような贈与や遺贈が行われた場合は、
自分の遺留分を取り戻すための
「遺留分侵害額請求権」を行使します。
侵害額請求は、相手方に意思表示をすれば認められます。
相手方が請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することになります。
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