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【ブログ】子がいないときは、孫が相続する

◎子が死亡している場合は孫が相続人に

父よりも先に子が亡くなってしまった場合など、

本来、相続人となる人が、

被相続人よりも先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

このような場合は、亡くなった相続人(子) に子(被相続人にとっては孫) がいれば、

その者が相続します。

これを「代襲相続」 といいます。

もし、孫も亡くなっている場合は、

孫に子(被相続人にとってはひ孫) がいれば、その者が相続します。

これを「再代襲相続」といいます。

直系卑属(子・孫・ひ孫など) に関しては、相続できる者にたどりつくまで、

次々に代襲相続が認められています。

 

◎兄弟姉妹の代襲相続は、 一代限り

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められています。

ただし、 兄弟姉妹の代襲相続は、

その子 (被相続人にとっては姪、甥) までの一代限りとなります。

甥が先に亡くなっている場合は、甥の子への再代襲相続は認められていません。

 

◎相続放棄には代襲相続はない

代襲相続は、相続人が相続以前に亡くなったときだけでなく、

相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合も認められています。

それに対し、相続人が相続放棄をした場合は、

代襲相続は認められません。

 

☆ここに注意!

代襲相続において、 養子縁組の場合は注意が必要です。

被相続人の養子に連れ子 (養子縁組前の子) がいた場合、

その連れ子は被相続人の直系卑属ではありません。

よって、そのままでは、 代襲相続は認められません。