【ブログ】遺留分は放棄することもできる
◎相続発生後の遺留分放棄
遺言により遺産が他人のものになってしまったとしても、
遺留分をもつ相続人が「遺産はいらない」という場合は、
そのまま放っておけばよいことになります。
侵害額請求を行わなければ、その遺贈等はそのまま認められます。
侵害額請求権の時効は、
相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、
または、相続開始時から10年です。
これらの期間を過ぎると、 侵害額請求権は消滅します。
また、相続開始後に相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、
他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。
◎生前に遺留分を放棄する場合
ただし、生前に遺留分を放棄する場合は、
家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分をもつ推定相続人は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、
相続発生前までに、遺留分放棄の許可の審判を申し立てる必要があります。
遺留分放棄の許可の審判がなされると、放棄許可審判の取消がない限り、
自己の相続分が遺留分に満たない場合でも、
侵害額請求権はなく、文句をいうことができなくなります。
◎遺留分を放棄しても相続はできる
相続前に遺留分を放棄したとしても、相続することはできます。
遺留分の放棄は、遺留分侵害額請求権を有しないというだけで、
相続を放棄したわけではないからです。
相続発生前に相続人の一人が遺留分を放 棄したとしても、
他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。
また、遺留分を放棄した相続人が死亡した場合の代襲相続人には、
遺留分は存在せず、侵害額請求権も生じないことになります。
☆手続きのポイント!
相続放棄の場合は、他の相続人の相続分は増加しますが、
遺留分放棄の場合には、他の相続人の遺留分は変わりません。
被相続人が自由に処分できる財産割合が増えることになります。
- tag:
- ブログ