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【ブログ】遺産を相続しないことも選択できる

◎相続放棄と限定承認の期限

借金が多ければ、 放棄するという方法も。

相続の形態には、次の3つがあります。

①単純承認

被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。

借金などがある場合は注意が必要です。

債務の負担割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、

その割合は第三者である債権者には主張できません。

債権者は相続人間で決めた負担割合に関係なく、法定相続分を各相続人に請求できます。

②限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。

被相続人に多額の借金などがあっても、

相続人は自己の財産から支払う必要はありません。

プラスの財産とマイナスの財産、

どちらが多い かわからない場合などに有効な手段です。

ただし、限定承認は相続人全員が共同で 行う必要があり、

手続きも面倒なため、あまり行われていないのが現状です。

③相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。

借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。

相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、

代襲相続も認められません。

なお、相続放棄は相続人1人でも行うことができます。

限定承認や相続放棄を行う場合は、

被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、

相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に、

家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。

期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。

 

☆ここに注意!

相続財産の一部または全部を処分した場合は、

原則として限定承認や相続放棄をすることができません。

また、限定承認や相続放棄を行った後でも、

相続財産を故意に隠したり、消費したりしていたことがわかった場合なども、

原則としては、単純承認として扱われます。