【ブログ】遺産を相続しないことも選択できる
◎相続放棄と限定承認の期限
借金が多ければ、 放棄するという方法も。
相続の形態には、次の3つがあります。
①単純承認
被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
借金などがある場合は注意が必要です。
債務の負担割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、
その割合は第三者である債権者には主張できません。
債権者は相続人間で決めた負担割合に関係なく、法定相続分を各相続人に請求できます。
②限定承認
プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。
被相続人に多額の借金などがあっても、
相続人は自己の財産から支払う必要はありません。
プラスの財産とマイナスの財産、
どちらが多い かわからない場合などに有効な手段です。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で 行う必要があり、
手続きも面倒なため、あまり行われていないのが現状です。
③相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。
借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。
相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかったことになり、
代襲相続も認められません。
なお、相続放棄は相続人1人でも行うことができます。
限定承認や相続放棄を行う場合は、
被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、
相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に、
家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。
期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。
☆ここに注意!
相続財産の一部または全部を処分した場合は、
原則として限定承認や相続放棄をすることができません。
また、限定承認や相続放棄を行った後でも、
相続財産を故意に隠したり、消費したりしていたことがわかった場合なども、
原則としては、単純承認として扱われます。
- tag:
- ブログ