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【ブログ】遺産の分け方には 3つの方法がある

◎遺産分割で相続人固有の財産に

相続人が複数いる場合は、まず、遺産を相続人で共同相続します。

遺産を共有の状態から、それぞれの相続人に具体的に遺産を分けていくことを

「遺産分割」といいます。

遺産分割を行うことにより、分割後の遺産はそれぞれの相続人の固有の財産となります。

◎おもな3つの分割方法

遺産に現金などが豊富にある場合は、

比較的スムーズに分けることができるでしょう。

しかし、そういうケースばかりではありません。

遺産分割では、いかに公平に遺産を分割できるかが重要となります。

遺産分割の方法にはおもに次のようなものがあります。

①現物分割

「妻には自宅の土地建物を、息子には株式、娘には預金を」というように、

現物のまま分割する方法です。

わかりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りません。

②換価分割

遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。

公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。

③代償分割

不動産や事業用資産などを、

特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、

超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。

現物資産を残すことができますが、

超過分を取得する相続人に支払能力があることが前提となります。

その他、共有分割などの方法もあります。

 

☆手続きのポイント!

遺産分割には期限がありません。

いつでも好きなときに相続人は遺産分割をすることができます。

しかし、遺言により一定期間分割を禁止しているような場合は、

その間は分割を行うことができません。

また、相続人が何らかの理由により遺産分割を行いたくない場合には、

協議や家庭裁判所の調停、審判などにより、

一定期間遺産分割を禁止することができます。

ともに、分割を禁止できる期間は、相続発生時から5年までです。