らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら

お役立ち情報

【ブログ】遺贈

◎遺贈により他人への財産譲渡も可能

自分の死後、 相続人以外にも財産を分け 与えたい場合は、

遺言により行うことができます。

これを「遺贈」といいます。

遺贈は、相続人にも、 相続人以外にも行うことができます。

 

遺贈には次の2つの方法があります。

①包括遺贈

「財産の 1/2を遺贈する」というように、割合を決めて遺贈する方法です。

この場合注意が必要なのは、同じ割合で、

プラスの財産もマイナスの財産も受け継がなければならないということです。

包括受遺者は相続人と同じ扱いとなり、

遺産分割協議にも参加しなければなりません。

放棄をすることもできますが、その場合も相続人と同じ手続きが必要です。

 

②特定遺贈

「A不動産を遺贈する」というように、資産を特定して遺贈する方法です。

この場合、受遺者は、A不動産という特定の財産を受け継ぐだけで、

マイナスの財産を負担することはありません。

放棄する場合も、意思表示をするだけとなります。

 

◎死因贈与は双方の同意が必要

「私が死んだら○○を贈与する」というように、

贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約を

「死因贈与」といいます。

遺贈と似ていますが、遺贈は遺贈者の一方的な意思表示であるのに対して、

死因贈与は贈与者と受贈者双方がその内容を承諾している必要があります。

なお、遺贈や死因贈与にかかる税金は、贈与税ではなく相続税となります。