【ブログ】その他の特例
◇どんな特例があるか
土地や建物を譲渡した場合、すでに説明した特例の他に次のものがあります。
① 収用に係る 5,000万円特別控除または代替資産を取得した場合の特例
② 固定資産である土地や建物などを交換した場合の特例
この特例は、土地と土地、土地と借地権、建物と建物というように同一種類の資産(所有期間が共に1年以上のもの)を交換し、譲渡直前の用途と同一用途に供する場合には、譲渡がなかったものとされて課税が繰延べられるものです。
この場合、交換資産相互の価額の差額(交換差金)が、いずれか高い方の価額の20%以下でなければ、この特例の適用を受けることができません。
③ その他にも、次のような譲渡所得の特別控除や買換え特例等があります。
- 特定土地区画整理事業等の場合の2,000万円特別控除
- 特定住宅地造成事業等の場合(令和3年度の改正で、開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡は除外されました。)の1,500万円特別控除
- 農地保有の合理化等の場合の800万円特別控除
- 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
個人が、その有する首都圏、近畿圏、中部圏の特定の既成市街地等や近郊整備地帯等またはこれに準ずる区域(特定の市の市街化区域を含みます。)
として定められた地区内及び中心市街地の活性化に関する法律で、
認定基本計画に基づいて行われる中心市街地共同住宅供給事業(都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域にある土地や建物を譲渡し、
原則としてその譲渡した年の12月31日までに、その譲渡した土地または建物の敷地の上に建築された地上階数3以上の主として住宅用の中高層の耐火共同住宅の全部または一部を取得して、
その取得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供した場合または供する見込みである場合には、
取得価額の引継ぎによる買換え特例が適用されます。
- 特定民間再開発事業の促進に係る買換えの特例
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