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【ブログ】特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置②

~居住用財産を売った場合の特例~

居住用財産を売った場合の特例とは

居住用財産を譲渡した場合には、通常、譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものをいいます。)が生じたときは、

3000万円特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、

譲渡損(赤字になったもの)が生じたときは、特定の場合には、

その他の所得との通算や繰越控除の特例の適用を受けることができます。

 

(1)居住用財産とは

居住の用に供している家屋とその敷地をいいます。

(2)特例の対象となる居住用財産の譲渡とは

①現に居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡をいいます。

②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋とともに敷地を譲渡する場合も特例の対象になります(この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても適用になります)。

③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、

災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡しても、特例の対象になります。

④転居後に家屋を取壊した場合には、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、

かつ、その家屋から転居して3年後の12月31日までに譲渡したものが特例の対象になります。

(なお、取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると特例の適用は受けられなくなります。)

(3)特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません

①配偶者、直系血族(親、子、孫など)、生計を一にする親族、家屋を譲渡した後、その譲渡した家屋で同居する親族

②本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族会社

(4)特例の適用は3年に1度だけ

居住用財産の特例は、3年に1度だけしか適用を受けることはできません。

(注)譲渡の日:原則として引渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とすることもできます。


 

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