【ブログ】土地や建物を売った場合の譲渡所得の税金計算のしくみ
土地や建物を売った場合の譲渡所得の税金計算のしくみ
◎譲渡所得の計算のあらまし◎
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
少々むずかしい言葉ですが、これから何度も登場してくる言葉ですので、是非ここで覚えておいてください。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。
そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。
(注)土地:借地権を含めてここでは「土地」と記述しています。土地の譲渡の特例のある場合は、借地権を譲渡した場合も適用されます。
→→→→→→→→→→→→→次回に続きます
相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート
・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。
・相続した土地がどこにあるのか分からない。
・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変
【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!
建物解体お任せください!
近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!
そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。
困ったら、らいふホームへ!
対応エリア【らいふホーム】
仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市
富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町
仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。
不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!