【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑥
特定居住用宅地等とは
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、主として居住の用に供されていた一の宅地に限ります。)で、
被相続人の配者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。
イ.被相続人の親族が、相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住していること
ロ.被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除きます。)に居住したことがない者であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
(注)口は、被相続人の配偶者又は相続開始直前にイの家屋に居住していた法定相続人がいない場合に限り適用されます。
ハ.その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること
(注1)平成27年1月1日以後の相続又は遺贈については、適用対象となる特定居住用宅地等に、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物のうちその被相続人、その被相続人の配偶者又は被相続人の親族の居住の用に供されていた一定の部分に対応する宅地等が追加されました。
また、適用対象となる宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったものも追加されました。
(注2)平成30年4月1日以降の相続又は遺贈については、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の要件について、特例の適用を受けようとする被相続人の親族が次に掲げる要件を満たすことが追加されました。
イ 相続開始前3年以内に、相続税法の施行地内にあるその親族の3親等内の親族又はその親族と特別の関係にある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと
口 相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
→→→次回に続きます!
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