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【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~③

◇相続税額の計算方法は

 

1.課税価格の計算

相続税のかかる財産の価額一債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡前3年以内(令和6年1月1日以後の贈与では加算期間が順次延長され令和13年以降からは7年以内が適用される)に贈与されたもの)=課税価格(各人別に計算します)

2.課税遺産総額

各人の課税価格の合計額一基礎控除額=課税遺産総額

基礎控除額は、次の算式で計算します。

3,000万円+600万円✕法定相続人の数

したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。

(注)法定相続人の中に養子がある場合において、上記の算式の法定相続人の数に含めることができるのは、

養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。

 

3.相続税の総額の計算

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×=各人の法定相続分に対する税額

各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。

 

4.各人の算出税額の計算

相続税の総額✕各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計額

各人別に計算します。

(注)配偶者および一親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。

また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。

 

→→→次回に続きます!


 

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