【ブログ】住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例③
(4)特例の適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、相続時精算課税制度の選択をする旨の届出書の他に、次の書類を添付しなければなりません。
① 受贈者の戸籍謄本又は抄本
② 新築や取得の契約書の写しなど
また、相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受ける場合は、
上記の添付書類のほかに、さらに次の添付書類が必要となります。
・新築住宅の場合
① 住宅取得等資金の贈与を受けた年における贈与税の額の計算に関する明細書
② 新築または取得した住宅用家屋の登記事項証明書
(贈与税の申告書に不動産番号を記載することにより添付が省略できる。)
③ その住宅の取得が配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と特別な関係にある者以外の者からのものであることを明らかにする書類
(注)住宅用家屋は完成したが未だ入居していない場合とか、住宅用家屋の一部が未完成の場合には、
別途の書類が必要となりますので税務署等にお問い合わせください。
・中古住宅の場合
① 新築住宅の場合の①②③の添付書類
(令和4年1月1日より、申告書に不動産番号等を記載することによって登記事項証明書は不要となります。)
② 耐震基準適合証明書等(昭和57年1月1日以後に建築されたものを除く)
・住宅の増改築等の場合
① 新築住宅の場合の①の添付書類
② 増改築等を行った住宅用家屋の登記事項証明書(贈与税の申告書に不動産番号を記載することにより添付が省略できる)
③増改築等の工事請負契約晝
④ 増改築等の工事証明書
⑤ 増改築等とともにその敷地の用に供される土地や借地権の取得をする場合には、その土地や借地権をその受贈者の配偶者、生計を一にする親族その他その受贈者と特別な関係にある者以外の者から取得したことを明らかにする書類
相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート
・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。
・相続した土地がどこにあるのか分からない。
・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変
【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!
建物解体お任せください!
近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!
そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。
困ったら、らいふホームへ!
対応エリア【らいふホーム】
仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市
富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町
仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。
不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!