【ブログ】~ 住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の注意点~
~ 住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の注意点~
住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の住宅取得等資金の特例は、
取得する建物等の適用要件の他に、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得または新築し、
さらに贈与を受けた人が同日までにその取得した住宅に居住すること、もしくは同日後遅滞なく居住することが必要です。
従って、建物を新築するための資金贈与でこの制度を利用する場合、
贈与を受けた年の翌年の3月15日の時点で建物が完成していることが原則ですが、
仮に建築中であって同日までに居住できない場合であっても、
建物が屋根(その骨組み等含む)を有し土地に定着した建造物と認められる状態になっていれば特例の適用が可能です。
この場合、3月15日後遅滞なく(具体的にはその年の12月31日まで)入居しないと、
住宅取得等資金贈与の非課税特例や相続時精算課税の住宅取得等資金の特例は適用されませんので注意が必要です。
なお、建売住宅又は分譲マンションの取得のための贈与においても、
入居は受贈年の翌年12月31日までとなりますが、引渡しは、贈与を受けた年の翌年3月15日までとなります。
相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート
・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。
・相続した土地がどこにあるのか分からない。
・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変
【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!
建物解体お任せください!
近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!
そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。
困ったら、らいふホームへ!
対応エリア【らいふホーム】
仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市
富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町
仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。
不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!