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【ブログ】住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例①

【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】

相続時精算課税制度において、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、

「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができます。

(1) 相続時精算課税制度の選択の特例

「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。

(注)受贈者は、贈与の年の1月1日において 18歳以上でなければなりません。

(2)住宅資金特別控除の特例

相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、

2,500万円の特別控除額が控除できます。

 

→→→→→→→→→→→→→→→→→→次回に続きます!


 

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