【ブログ】住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例①
【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】
相続時精算課税制度において、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、
「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができます。
(1) 相続時精算課税制度の選択の特例
「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。
(注)受贈者は、贈与の年の1月1日において 18歳以上でなければなりません。
(2)住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、
2,500万円の特別控除額が控除できます。
→→→→→→→→→→→→→→→→→→次回に続きます!
相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート
・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。
・相続した土地がどこにあるのか分からない。
・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変
【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!
建物解体お任せください!
近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!
そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。
困ったら、らいふホームへ!
対応エリア【らいふホーム】
仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市
富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町
仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。
不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!
物件探しはコチラから⇓