【ブログ】子育て対応改修工事を行った場合の所得税額の特別控除
【子育て対応改修工事を行った場合の所得税額の特別控除】
子育て特例対象個人が、
その者の所有する居住用家屋について、子育て対応改修工事をして、
その居住用家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、
所得税額から一定額が控除されます。
・特別控除額
子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)×10%
・工事費
50万円超(補助金等を除く)
・所得要件
その年分の合計所得金額が2,000万円以下
・工事の内容
「子育て対応改修工事」とは、次の工事であって、
その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)
が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
② 対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④ 収納設備を増設する工事
⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)
また、上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額
として定められた金額にその子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます。
・申告手続
その控除に関する明細書、増改築等工事証明、登記事項証明書(不動産番号の記載で代えることができる)を添付して確定申告
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