らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら

お役立ち情報

【ブログ】子育て対応改修工事を行った場合の所得税額の特別控除

子育て対応改修工事を行った場合の所得税額の特別控除】

子育て特例対象個人が、

その者の所有する居住用家屋について、子育て対応改修工事をして、

その居住用家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、

所得税額から一定額が控除されます。

 

・特別控除額

子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)×10%

 

・工事費

50万円超(補助金等を除く)

 

・所得要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下

 

・工事の内容

「子育て対応改修工事」とは、次の工事であって、

その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)

が50万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

①住宅内における子どもの事故を防止するための工事

② 対面式キッチンへの交換工事

③開口部の防犯性を高める工事

④ 収納設備を増設する工事

⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事

⑥間取り変更工事(一定のものに限る)

また、上記の「標準的な工事費用相当額」とは、子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額

として定められた金額にその子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます。

・申告手続

その控除に関する明細書、増改築等工事証明、登記事項証明書(不動産番号の記載で代えることができる)を添付して確定申告

 

 


 

相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート

・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。

・相続した土地がどこにあるのか分からない。

・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変

【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、

問題解決のお手伝いをさせて頂きます。

一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!


 

建物解体お任せください!

近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!

そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。

困ったら、らいふホームへ!


対応エリア【らいふホーム】

仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市

富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町

 

仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。

不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!

 


物件探しはコチラから⇓

賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト - ハトマークサイト
賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト – ハトマークサイト

不動産・賃貸のアットホーム