らいふホーム

0120-329-622
0120-329-622
  • お問い合わせ
  • お友達追加
不動産買取はこちら

お役立ち情報

【ブログ】所得税の確定申告②

【所得税~所得税の確定申告のとき~】

 

◇控除が受けられる住宅の要件

この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧に掲げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。

《新築住宅の場合》

①住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること。

②工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。

③床面積が50㎡以上であること。

令和4年1月1日より、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅又は建築後使用されたことのないものの取得については、

合計所得金額が1,000万円以下の者(各年ごとに判定)に限り、

40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。

④居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対象となります)

 

《中古住宅の場合》

①中古住宅を取得し、平成21年1月1日から和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。

②新築住宅の場合の②と④は同じ。

③床面積が50㎡以上であること。

④次のイ・ロのいずれかに該当すること

イ.昭和57年1月1日以後に建築されたもの

ロ.新耐震基準に適合することが証明されたもの又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に保険契約の締結をしたものに限る。)

 

《増改築等の場合》

①自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和7年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。

②工事費用(増改築等について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が100万円を超えるものであること。

③工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。

④増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

⑤増改築等を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。

⑥増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。

 


 

相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート

・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。

・相続した土地がどこにあるのか分からない。

・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変

【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、

問題解決のお手伝いをさせて頂きます。

一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!


 

建物解体お任せください!

近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!

そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。

困ったら、らいふホームへ!


対応エリア【らいふホーム】

仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市

富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町

 

仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。

不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!

 


物件探しはコチラから⇓

賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト - ハトマークサイト
賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト – ハトマークサイト

不動産・賃貸のアットホーム