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【ブログ】不動産取得税~購入後にかかる税金~①

不動産取得税~購入後にかかる税金~①

 

【不動産取得税とは】

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、

その不動産の都道府県が課する税金が不動産取得税です。

そこで、不動産の「取得」ということに触れておきますが、

それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。

また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。

ただし、相続による取得については課税されません。

 

◇計算方法

この税金の計算は、次の算式によります。

不動産の価額(固定資産税評価額)✕税率=税額

「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同じ固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。

なお、新築の建物は、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。

また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。

・住宅関係・・・土地(3%)、建物(3%) どちらも令和9年3月31日まで

・住宅以外・・・土地(3%)、建物(4%) どちらも令和9年3月31日まで

なお、居住用超高層建築物(高さ60mを超えるいわゆるタワーマンション)の専有部分の取得に係る不動産取得税については、

固定資産税と同様に、階層に応じて税額に差を設ける措置が講じられています。

 

 

 


 

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