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【ブログ】売買契約についてのQ&A③

Q 公租公課について、1月1日を起算日とする場合と4月1日を起算日とする場合の計算方法を教えてください。

 

固定資産税などの負担割合を決める起算日(課税の対象となる期間)については、

暦に合わせて、1月1日~12月31日であるとする考え方と、

国の会計年度に合わせて、4月1日~翌年3月31日とする考え方との2通りがあります。

首都圏では、1月1日から、関西圏では、4月1日からとして取引されている事例が多いようです。

その他の地域においては、その地域の取引の実情に即して、どちらにするかを選択することとなります。

固定資産税は1年を単位として賦課されますので、月割り計算することもできますが、

年税額が多額になる傾向にありますので、365日の日割り計算の方がよりよいと考えられます。

 

 

Q 手付金と申込(証拠)金はどう違うのですか。

 

手付金は証約手付、解約手付、違約手付の3種類があり、少なくとも契約成立の証としての証約手付の性格を有するものです。

手付による解除については、別途契約条項に規定があります。

これに対し、申込証拠金、交渉預り金は、

明確な法的性質はありませんが契約成立以前に申込順位の確保、真摯な申込意思の存在を表明するために、

買主から売主又は媒介業者に対して交付される金銭であって、契約成立の証となるものではありませんので、

契約が成立しなかった場合は、そのまま買主(買受希望者)に返還されるべきものです

 


 

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