【ブログ】重要事項説明-建物貸借についてのQ&A②
Q 損害賠償額の予定または違約金に関する事項について、全宅連の賃貸借契約書では「延滞損害金」の定めがありますが、その他に該当するものはありますか。
債務不履行があった場合の損害賠償の性質を有しない修繕費用負担や、
保証債務はこれに該当しません。
明渡義務違反による賃料倍額相当額の定めは、損害賠償の性質を有するので、該当します。
Q 用途制限とは?
「用途制限」「利用制限」には、例えば、居住用に限り事業用としての使用の禁止、
事業用の場合は業種の制限、ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限等があります。
なお、増改築の禁止、内装工事の禁止等、本来、賃借人の権限に属しないことによる制限はここに含みません。
また、建物の容積率の算定の際、住宅の地下室の床面積不算入(建築基準法第52条第3項)や、
共同住宅の共用部分の床面積不算入(同法第52条第5項)の制度により、
容積率が緩和されている建物にあっては、
用途変更が制限されることがあるので留意が必要です。
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