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【ブログ】重要事項説明のQ&A①

Q 地目と現況が異なる場合について

 

「農地」かどうかは、登記簿上の地目(田・畑)ではなく、現況で判定します。

注意を要するのは宅地の認定は地目のみではできないということです。

すなわち、宅地の定義については宅地建物取引業法第2条第1号に定められており、

用途地域内の土地は、取引の目的、地目は問わず原則として全て宅地に該当し、

用途地域外の土地の「建物の敷地に供せられる土地」とは、

現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、

広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、

その地目、現況の如何を問わないものとされています。

 

Q 土地の実測面積の記載は必ず必要ですか。

 

実測面積は、資格ある者が作成した実測図の面積を記載します。

資格ある者が作成した測量図がない場合や、隣地所有者の承諾を得ていない場合は、

売買対象面積・売買範囲が確定したとは言い難く、後日トラブルが生じることがあります。

実測売買型には、契約時に公簿面積によって暫定的に売買代金を決めておき、

その後引渡しまでに実測し、その実測面積と公簿面積の差について清算することがあります。


 

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