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【ブログ】親に「負の財産」がある場合は、相続放棄を視野に入れる②

 

◎相続には「限定承認」という方法も

相続放棄は、相続人同士の同意は必要なく、自分で決めることができます。

相続人全員が相続放棄をした場合は、被相続人の親、被相続人の兄弟姉妹に権利が移るので注意が必要です。

ちなみに、相続放棄をすると「負の財産」だけでなく、

「プラスの財産」も手放すことになります。

そこで、遺産を相続し、借金があれば、

その範囲内で返済する「限定承認」という方法もあります。

相続放棄は、相続が発生して3ヵ月以内に、

親の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申請をしなければいけないので、早めに行動しましょう。