【ブログ】親が元気なうちに家の名義を変えるには?
◎家の名義を変える際は贈与税に注意
親が今は元気でも、認知症になったときに備え、
子どもが親の家を処分できる対策を取っておきましょう。
一番確実なのは、親の老いが気になりだした時点で、
親の家の名義を子どもに変える方法です。
しかし、無償で子どもの名義にすると、非常に高い税率の贈与税が発生します。
たとえば、1000万円を一気に贈与すると、その税額は177万円。
2000万円では約585万円となります。
このように贈与税は高額のため、親の家の名義を変える場合には、
何も考えずに贈与してしまうと痛い目に遭います。
◎「相続時精算課税制度」を利用しよう
もっとも有効な方法は、「相続時精算課税制度」を利用することです。
この制度は60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与する場合、
累計2500万円までは贈与税がかからないというもの。
2500万円を超えたぶんの贈与は、一律20%の贈与税がかかるため、
家の価値が2500万円を超える場合は慎重に判断すべきですが、
使い勝手のよい制度であることは間違いありません。
なお、この制度は相続税対策にはなりません。
親が死去した時点で、その金額を含めて相続税が課せられるからです。