【ブログ】親の財産は「財産目録」という書面にまとめてもらおう
◎親が元気なうちに用意してもらうこと
親が元気なうちは、親の財産のことを知らなくても、何ら問題はありません。
しかし、親が認知症になったり、重い病気になったり、あるいは死去したとき、
親の財産について把握していないと、さまざまな問題が生じます。
たとえば、家の価値を知らないと「家を売却したお金で、老人ホームの頭金を払いたい」と思ったときの計算ができません。
そこで役立つのが「財産目録」という書類です。
財産目録とは、文字どおり「財産の一覧表」です。
株や土地、現金、預金、定期預金など財産を一覧にしておくことはとても重要です。
なぜなら死んでしまうと、家族は「財産がいくらあるのか?」がわからなくなるからです。
生前のうちに財産目録をつくっておけば、いざ相続がはじまったときに、手続きをスムーズに進めることができます。
相続は10カ月以内にすべてを終わらせる必要がありますので、
親が死んだあとの家族の手間を省くためにも、生前に財産の一覧表をつくってもらいましょう。
遺言書を作成するのであれば財産目録は必須なので、親自身が遺言内容を検討するのにも役立ちます。
◎財産目録はわかりやすくが基本
財産目録は、わかりやすく作成してもらいましょう。
第1のポイントは、財産がどこにどのくらいあるのかを把握できることです。
自分の財産がいくらあるのか、家族に知らせていない人はたくさんいます。
各種財産の保管場所、問い合わせ先を明確に、とくに現金や預貯金などは保管場所をきちんと記入しましょう。
第2のポイントはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握できるようにすること。
相続人がマイナスの財産を引き継ぐのか、放棄するのかを決めるには期限があります(相続放棄をする場合は3カ月以内)。
第3は、財産の総額がわかるようにすることです。
財産の総額と相続人が明確であれば、すぐに相続税を計算することができますし、
相続税が発生した場合、所有している現金などで納税できるかどうかもわかります。
また金融資産のなかに配偶者や子どもに生前贈与したほうが得な資産もわかるので、遺された親族にとって役立つツールとなります。
☆財産目録をつくる3つのポイント
POINT1
- 財産の保管場所、 問い合わせ先を明確にすること
- とくに現金、預貯金は保管場所をきちんと記入する
- キャッシュカードの暗証番号は聞き出しておくこと
POINT2
- プラスの財産だけでなくマイナスの財産も把握できること
- 住宅ローンが残っていれば、毎月返済額と完済予定年月日を記入
- 債務の返済額や期間がわかる資料を準備すること
POINT3
- 財産の総額がわかるようにすること
- 生前贈与したほうがお得なものがないか判断材料に
- 総額と相続人が明確であれば、続税計算にも役立つ