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【ブログ】遺言

◎自分の“最後の意思” をきちんと伝える

人が亡くなると相続が発生します。

仲の良かった子どもたちが、自分の遺した財産のせいで相続争いを繰り広げる……

これは本当に残念なことです。

相続の争いは遺産額の大きさとは関係ありません。

無用な争いから大切な家族を守ってくれる、これが「遺言」の一番のメリットです。

 

◎遺言にはできること、できないことがある

遺言では、法律で定められた事項に限り、法的効力が生じます。

これを「遺言事項」といいます。

 

◎生前よくしてくれた人に相続権がないことも

生前から家族の仲が悪い、離婚や再婚などで家族関係が複雑、

法定相続分とは異なる割合で相続させたいなどの場合は、

遺言で遺産の分け方を指定しておきましょう。

婚姻関係がない内縁の妻や生前によくしてくれた人には相続権はありません。

相続人以外に遺贈したい場合は、遺言でその思いを残すこともできます。

逆に、非行などで遺産を渡したくない相続人は、廃除することができます。