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【ブログ】金融資産は基本的に額面どおりで評価

◎預貯金の評価

預貯金の評価は、原則として、課税時期における預入高と、

課税時期に解約した場合に支払を受けることができる既経過利息の額から、

源泉所得税の額を差し引いた金額との合計額によって評価します。

ただし、定期預金、定期郵便貯金、定額郵便貯金以外の預貯金(例、普通預金など)については、

課税時期における既経過利息の額が少額である場合は、預入高で評価します。

 

◎家財、自動車など動産の評価

土地や建物を「不動産」といいますが、

不動産以外の物、たとえば家財や自動車、宝石、貴金属などを「動産」といいます。

一般的な動産の評価は、原則、売買実例価額や専門家などの精通者意見価格等をもとに評価します。

ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、

その動産と同種、同規格の新品の課税時期における小売価額から、

その動産の製造時から課税時期までの間に減少した価値の額(減価償却費)を差し引き、

評価額を計算します。