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【ブログ】小規模宅地等の特例

◎評価額を引き下げて税負担を軽減

相続税のために、住んでいる自宅を手放すことに……。

そのような事態にならないように、自宅や事業用の宅地については、

その評価額を引き下げ、相続税の負担を軽くする特例があります。

これを「小規模宅地等の特例」といいます。

特例の対象となる宅地は、

「特定居住用宅地」、「特定事業用宅地」、「特定同族会社事業用宅地」、「貸付事業用宅地」の4つに区分されます。

ちなみに、この宅地には借地権や配偶者居住権に基づく敷地利用権、

配偶者居住権付建物の敷地の所有権なども含まれます。

小規模宅地等の特例は、相続開始の直前に、

被相続人等の居住用、または事業用の宅地であることが要件であり、

一定の条件下で、一定面積まで、その評価額を50~ 80%減額することができます。

また、相続税の申告期限まで、相続した者がその宅地に引き続き居住、

または事業を継続するなどの要件があります。

建物や構造物がその敷地に存在することも要件です。

そして、その宅地について遺産分割を完了し、相続税がかからなくても、

この特例の適用を受ける旨の相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

 

◎配偶者の自宅相続はとくに配慮されている

誰が相続するのか、宅地がどのように利用されていたのかなどにより、

適用される限度面積や評価の減額率は異なります。

たとえば、配偶者等が居住用の宅地を相続した場合は、

330㎡までであれば80%減額されます。

敷地面積200㎡、評価額5000万円の居住用宅地の場合なら、1000万円として評価されることになります。