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【ブログ】相続人になれる人、なれない人

◎相続人の範囲と順番は法律で規定

民法では、相続人となる人の順番とその範囲を定めています。

これを「法定相続人」といいます。

まず、 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

内縁の夫や妻は相続人にはなれません。

離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。

一方、長年別居していても、婚姻関係が続いていれば、相続人となります。

配偶者以外に親族がいる場合は、

配偶者とともに①子、

②直系尊属(父母や祖父母)、

③兄弟姉妹の順に相続人となります。

先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。

第1順位 子

被相続人の子は、年齢に関係なく相続人となります。

子は実子、養子を問いません。

被相続人が亡くなったとき、胎児だった子は、 無事生まれれば相続することができます。

非摘出子も相続することができます。

非摘出子の相続分は、以前は摘出子の1/2と定められていましたが、

平成25年9月5日以後の相続については、同等となりました。

第2順位 直系尊属

被相続人に子がいない場合は、

次の順位である直系尊属が相続人となります。

子がいても欠格や廃除相続権を失い、

さらに代襲相続が生じない場合は、

第2順位である直系尊属が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

また、いたとしても相続権を失い、そのうえ代襲相続が生じない場合は、

第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

☆相続の順位

 第1順位 子

 第2順位 直系尊属

 第3順位 兄弟姉妹