【ブログ】相続人が誰もいない場合は?
◎相続人のいない遺産は法人となる
被相続人に誰も相続人がいない場合、
またはすべての相続人が相続放棄をした場合などは、
遺産は行き場がなくなります。
このような場合は、特別な手続きを経ることなしに、
遺産は法人という形を取り、管理処分されます。
これを「相続財産法人」といいます。
法人の管理は、債権者や受遺者などの利害関係者や検察官の申し立てにより、
家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」によって行われます。
相続財産管理人は、借金の返済や遺贈の履行など、
遺産の清算処理や相続人の捜索などを行います。
◎特別縁故者への財産分与
債務を返済し、相続人が見つからず、
しかも相続財産が残っている場合は、
長年内縁関係にある者や療養看護に努めていた者など、
被相続人と特別な縁故があった者に対して、遺産が分与されることがあります。
これを「特別縁故者への財産分与」といいます。
なお、 清算処理も終わり、相続人も特別縁故者もいない場合で、
まだ残余財産がある場合は、その財産は国庫へ帰属し、
国のものとなります。
☆ここがポイント!
~特別縁故者の財産分与申し立て期限~
相続人不存在の確定3ヵ月以内!
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