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【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑩

◇情報開示制度

相続争いなどで相続又は遺贈によって財産を取得した他の者(「他の共同相続人等」という)が

生前に贈与を受けた財産が把握できないと相続税の計算ができませんので、

相続又は遺贈によって財産を取得した者は、相続税の申告に際して、他の共同相続人等が、

被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は、

他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、

被相続人の死亡時における所在地の税務署長に開示の請求をすることができます。

 


~居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価方法が変わりました~

令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、

新たに定められた個別通達により評価されることとなりました。

マンション等の相続税評価方法は、

従来のマンションー室の評価方法で算出した「建物部分(区分所有権)」と「敷地部分(敷地利用権)」の価額に、

「区分所有補正率」を乗じて、評価額を計算することとなります。

例えばですが、相続税評価額が実勢価格の60%未満となっているものについては、

実勢価格の60%になるよう評価額を補正されることとなります。

詳細につきましては、国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf

 

 


 

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