【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~⑤
◇小規模宅地等についての軽減
事業用または居住用の宅地等については、
その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、貸付用にあっては 200㎡までの部分)について、
相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、
次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。
なお被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。
したがって相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、ご注意下さい。
〇被相続人等の居住用の宅地等/特定居住用宅地等に該当する宅地等
…限度面積330㎡、減額割合80%
〇被相続人等の事業用の宅地等/特定事業用宅地等に該当する宅地等
…限度面積400㎡、減額割合80%
〇被相続人等の事業用の宅地等/特定同族会社等事業用宅地等に該当する宅地等
…限度面積400㎡、減額割合80%
〇被相続人等の事業用の宅地等/貸付事業用宅地等に該当する宅地等
…限度面積200㎡、減額割合50%
(注)平成27年1月1日以後の相続又は遺贈より特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用が可能です。
→→→次回に続きます!
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