【ブログ】相続税 ~相続したときの税金~④
5.税額から控除されるもの
・配偶者の税額軽減
相続税の総額×①②のいずれか少ない方:①課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)②配偶者の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計
したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、
課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額と1億6,000万円のいずれか多い方の金額までであれば、
配者の納付すべき相続税額はゼロとなります。
→→→次回に続きます!
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