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【ブログ】住宅取得等資金の贈与を受けたとき

【住宅取得等資金の贈与を受けたとき】

《贈与税とは》

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。

特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、

借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、

贈与税がかかりますので注意してください。

 

・「暦年課税制度」の計算方法

この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円)×税率=税額

基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。

 

※婚姻期間が20年以上の配者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、

その後も引き続き居住する見込みであるときは贈与税の配信者控除といって、

2,000万円まで税金がかかりません。

ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。

 


 

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