【ブログ】住宅取得等資金の贈与を受けたとき
【住宅取得等資金の贈与を受けたとき】
《贈与税とは》
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、
借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、
贈与税がかかりますので注意してください。
・「暦年課税制度」の計算方法
この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円)×税率=税額
基礎控除が110万円ありますから、年間110万円までの贈与については税金がかからないということになります。
※婚姻期間が20年以上の配者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、
その後も引き続き居住する見込みであるときは贈与税の配信者控除といって、
2,000万円まで税金がかかりません。
ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。
相続に関するトラブル・お悩みを相続診断士が徹底サポート
・兄弟で相続の話が進まず売却も貸すこともできない・・・。
・相続した土地がどこにあるのか分からない。
・相続した戸建てに残置物が多くあり撤去が大変
【相続診断士】の資格を持った社員がお悩みのご相談をお聞きし、税理士・弁護士・協力会社と連携し、
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
一人で悩むことなく、まずは、らいふホームへご相談ください!
建物解体お任せください!
近年アスベスト処理の兼ね合いもあり、建物解体費が高騰しております。解体費が高くて不動産の売却が出来ない!
そんな時は、らいふホームへお任せください!協力会社の力も借りて解体費を抑えて行きます。
困ったら、らいふホームへ!
対応エリア【らいふホーム】
仙台市青葉区・仙台市太白区・仙台市若林区・仙台市宮城野区・仙台市泉区・名取市
富谷市・塩釜市・多賀城市・黒川郡・大崎市・亘理町
仙台市以外にも遠くは山形県・福島県・岩手県、宮城県周辺の県までご対応しております。
不動産の売却・購入は、らいふホームへご相談ください!